「東京都暴力団排除条例」 平成23年10月1日施行

「東京都暴力団排除条例」 平成23年10月1日施行

 

47都道府県で最後に沖縄県と東京都で暴力団排除条例が施行されました。今までの“暴力団追放三ない運動”(①暴力団を恐れない②暴力団に金を出さない③暴力団を利用しないの)に今回施行された条例で④暴力団と交際しないがプラスされました。

 

【条例の主な内容】

 

暴力団排除活動の推進に関する基本施策

  1. 暴力団関係者を都の公共事務・事業から排除
  2. 青少年に対する暴力団排除教育の支援
  3. 暴力団からの離脱促進
  4. 暴力団排除活動を行う者に対する保護

都民等の役割

  1. 青少年に対する暴力団排除教育の推進
  2. 祭礼等からの暴力団排除措置の推進
  3. 各種契約からの暴力団関係者の排除
  4. 暴力団事務所目的の不動産譲渡の禁止

禁止措置

  1. 学校等から200m以内に暴力団事務所の開設及び運営することの禁止
  2. 青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止
  3. 暴力団排除活動を行う者に対する妨害の禁止
  4. 暴力団員による他人の名義利用及び暴力団員に自己の名義を利用させることの禁止
  5. 事業者が暴力団の威力を利用する目的で暴力団に対して利益を提供することの禁止
  6. 事業者が暴力団の活動を助長する目的で暴力団に対して利益を提供することの禁止

 

【Q&A】

Q1??? 同級生に暴力団員がいた場合、交際してはいけないのですか?

A?????? 暴力団員とは、暴力団組織の構成員の意味であり、組織を離れた血縁や幼なじみ等の関係を否定しているものではありません。しかし、個人的な付き合いがある場合であっても、暴力団員に暴力団からの離脱を促すなど、更生と社会復帰に向けた働きかけをお願いします。

 

Q2??? 条例の制定により、都民等は何をすべきでようか?

A?????? 条例の基本理念「暴力団と交際しない」、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」を遵守した上

等を積極的に行って下さい。

 

Q3??? 契約相手が暴力団関係者かどうかを確認するにはどうしたらよいですか?

A?????? 契約を締結する際、契約相手が暴力団関係者でないことを確認するために、インターネット等で情報収集したり、契約相手に対して暴力団関係者でないことを誓約する書面を提出させるなどしてください。それでも、暴力団関係者であると疑わしい場合には、警察に相談するようお願いします。また、契約書に暴排条項を設けて、契約書に暴力団関係者と判明した場合でも、契約を解除できるようにして下さい。

 

Q4??? 不動産譲渡の際に気を付けなければならないことは何ですか?

A?????? 不動産譲渡時には、その不動産が暴力団事務所として使用されないように、あらかじめ譲渡の相手方に利用目的を確認してください。また、暴力団事務所として使用されていることが判明した場合には、無催告で契約を解除、又は不動産の買戻しができる旨の特約を契約書等に設けて、契約後にも暴力団事務所として使用されないように努めてください。

 

(警視庁リーフレットより抜粋)

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