遺言・相続について

遺言書の種類

    1. 普通方式
      • 自筆証書遺言
      • 公正証書遺言
      • 秘密証書遺言
    2. 特別方式
      • 危急時遺言
      • 一般危急時遺言
      • 難船危急時遺言

【隔絶地遺言】

    • 伝染病隔離者遺言
    • 在船者遺言

自筆証書遺言

  1. 遺言者自身が自筆で遺言する内容、日付を全て書き、氏名を自署した上で押印します
  2. 遺言書の紛失の恐れがあります
  3. 方式の不備により無効になることがあります
  4. 家庭裁判所で検認手続きの必要があります

秘密証書遺言

  1. 遺言書を自筆しなくてもよく、また第三者に書いてもらってもよいです
  2. 遺言書に遺言者が署名押印し、封筒に入れて遺言書に押した印鑑で封印します
  3. 公証人役場で2人以上の証人の下で手続きをします
  4. 家庭裁判所で検認手続きの必要があります

公正証書遺言

  1. 遺言者が公証役場に行き公証人の面前で遺言したい内容を口述し、その内容に基づいて公証人が文書を公正証書にします
  2. 遺言者が病院等に入院していて公証人役場に赴けないときには、公証人が病院等に出張することも可能です

わかりにくい言葉の説明
【検認手続】

    1. 自筆証書遺言と秘密証書遺言について、その形式的な状態を確認し、偽装変造を防止するための手続きのこと。遺言書の有効無効を決定する手続きではありません。
      • 検認の申立→遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
      • 必要な費用

(ア) 遺言書1通につき収入印紙800円
(イ) 連絡用の郵便切手

      • 必要な書類

(ア) 申立書1通
(イ) 申立人・相続人全員の戸籍 各1通
(ウ) 遺言者の出生から死亡までの戸籍 各1通

【遺言執行者】

    1. 遺言者の死亡後、遺言書の内容を実現することを任務とする者
    2. 遺言で遺言執行者を指定することもできます
    3. 指定されていない場合は家庭裁判所にその選任を請求できます
      • 遺言執行者の任務

(ア) 相続財産の目録作成
(イ) 不動産の遺贈の登記
(ウ) 預貯金の払戻手続き
(エ) 遺言書による認知(嫡出でない子を認めること)
(オ) 推定相続人の廃除又は取消

【遺留分】

【推定相続人の廃除】

【推定相続人の廃除の取消】

【法定相続分】

【指定相続分】

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