相続開始後の税務手続き

相続開始後の税務手続きとタイムスケジュール
被相続人の死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
死亡届は、七日以内に死亡診断書を添付して市区町村へ提出する
葬式費用の領収書などの整理
3か月以内 相続財産から控除できる
遺言の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受ける。
(勝手に開封してはいけない)
相続財産・債務の概略調査
相続の放棄または限定承認をするか否かを決定する
相続の放棄または限定承認 家庭裁判所に申述する
4か月以内 相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から全部事項証明(戸籍謄本)を取り寄せる
所得税の申告と納付 準確定申告
被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する
相続財産・債務の調査
相続財産表などのチェックリストを作成する
10か月以内 相続財産の評価
評価の方法は複雑なので専門家に相談する
遺産の分割協議、協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明の添付が必要
相続税の申告書の作成
納税の方法、延納・物納の検討をする
相続税の申告と納付 被相続人の死亡時の所轄税務署に申告
とともに納税する
延納・物納をする人はこのときに申請する
遺産の名義変更手続き
不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書換の手続きをする
<資料提供 東京都行政書士会市民法務部>
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