遺言書の作り方
【自筆証書遺言の作成方法及び注意事項】
【まず初めに】
- 財産目録を作る
- 財産を送りたい人を列挙する
- どの財産を誰に残すか、その分け方を決める
【定められた方式上の要件】
- 遺言書の内容を全部自分で書く
- 遺言書の作成日付を必ず書く
- 氏名自署、押印する
- 遺言の内容が法律解釈上誤解を招くおそれがないように記載する
- 間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書く
- 訂正した箇所に署名の下に押したのと同じ印鑑で押印する
- 遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正、変更したかを付記し、その部分に署名する
-
【遺言書訂正の手順】
【具体的作成要領(自筆証書)】
- ワープロ、パソコンは不可(カーボン紙利用は可)
- 用語、用字の制限はありません。意味内容が正確に理解できること
- 用紙、筆記用具の制限はありません。但し鉛筆は不可
- 様式制限はありません
- 表題と前文はあってもよいが、必ずしも必要ではありません
- 人の特定は、法定相続人は「妻 何 某」「長男 何 某」
- それ以外は、特定に留意し、氏名のほか住所、年齢を併記すること
- 相続財産の特定と範囲(不動産、動産など)を明確に記載すること
- 相続財産の処分の表現に注意すること(「相続させる」「寄贈する」等)
以上