遺言・相続について
遺言書の種類
- 普通方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 特別方式
- 危急時遺言
- 一般危急時遺言
- 難船危急時遺言
【隔絶地遺言】
- 伝染病隔離者遺言
- 在船者遺言
自筆証書遺言
- 遺言者自身が自筆で遺言する内容、日付を全て書き、氏名を自署した上で押印します
- 遺言書の紛失の恐れがあります
- 方式の不備により無効になることがあります
- 家庭裁判所で検認手続きの必要があります
秘密証書遺言
- 遺言書を自筆しなくてもよく、また第三者に書いてもらってもよいです
- 遺言書に遺言者が署名押印し、封筒に入れて遺言書に押した印鑑で封印します
- 公証人役場で2人以上の証人の下で手続きをします
- 家庭裁判所で検認手続きの必要があります
公正証書遺言
- 遺言者が公証役場に行き公証人の面前で遺言したい内容を口述し、その内容に基づいて公証人が文書を公正証書にします
- 遺言者が病院等に入院していて公証人役場に赴けないときには、公証人が病院等に出張することも可能です
わかりにくい言葉の説明
【検認手続】
- 自筆証書遺言と秘密証書遺言について、その形式的な状態を確認し、偽装変造を防止するための手続きのこと。遺言書の有効無効を決定する手続きではありません。
- 検認の申立→遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要な費用
(ア) 遺言書1通につき収入印紙800円
(イ) 連絡用の郵便切手
- 必要な書類
(ア) 申立書1通
(イ) 申立人・相続人全員の戸籍 各1通
(ウ) 遺言者の出生から死亡までの戸籍 各1通
【遺言執行者】
- 遺言者の死亡後、遺言書の内容を実現することを任務とする者
- 遺言で遺言執行者を指定することもできます
- 指定されていない場合は家庭裁判所にその選任を請求できます
- 遺言執行者の任務
(ア) 相続財産の目録作成
(イ) 不動産の遺贈の登記
(ウ) 預貯金の払戻手続き
(エ) 遺言書による認知(嫡出でない子を認めること)
(オ) 推定相続人の廃除又は取消
【遺留分】
- 兄弟姉妹以外の相続人について、法律上当然に留保される相続財産の割合のこと
【推定相続人の廃除】
- 被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度
- 家庭裁判所に廃除の申立をする
【推定相続人の廃除の取消】
- 被相続人はいつでも廃除の取消を裁判所に請求できる
- 遺言によっても可能です
【法定相続分】
- 民法によって定められた相続分
【指定相続分】
- 被相続人が遺言によって特に指定した相続分
- 法定相続分より指定相続分の方が優先します