簡易裁判所の利用方法

2012-09-19

紛争が起こったとき、あなたは裁判所のどの手続き選べばよいかご存知ですか?

1 調停・・・・・話合いで円満な解決を図る手続

調停は、裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争を話合いで適切に解決しよう

という制度で、調停でまとまった内容は、判決と同様の効力があります。

調停では、金銭や土地・建物、交通事故、クレジット・ローン(借金)に関する紛争

などを取り扱います。

相手方との間に話合いの可能性がある場合は、この手続によることが考えられます。

2 支払督促・・・書類審査で行う迅速な手続

支払督促は、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を命じる制度で、

確定すると、判決と同様の効力が生じます。

相手方が、「お金がないので払えない。」とか「そのうちに払いますよ。」と言って

なかなかお金を支払ってくれないような場合は、この手続によることが考えららます。

3 訴訟・・・・・判決によって解決を図る手続

訴訟は、裁判官が、法定で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的

に判決によって紛争の解決を図る手続です。

お互いの言い分が食い違い、話合いによって解決することが難しい場合は、この手続

によることが考えられます。

4 少額訴訟・・・・原則1回の審理で行う迅速な手続

少額訴訟は、訴訟のうち1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則とする

特別な手続で、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用できます。

紛争の内容があまり複雑ではなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備

できる場合は、この手続によることが考えられます。

 

 

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